羽村市地球温暖化対策推進協議会エコネットはむら規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この団体の名称は、羽村市地球温暖化対策推進協議会エコネットはむら(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を羽村市羽東3-1-21に置く。
(目 的)
第3条 本会は、地球温暖化対策の推進に関する法律第26条、羽村市地球温暖化対策地域推進計画
(以下「区域施策編」という。)、羽村市環境基本条例に基づき、地球温暖化防止活動及び良好な環境を確保する
活動を行う者が主体となって、地球温暖化を防止する対策等の良好な環境を確保するために必要となるべき措置に
ついて協議し、実践的に活動することを目的とする。
(業 務)
第4条 本会の業務は次に掲げるとおりとする。
(1)区域施策編に基づく地球温暖化対策の実践活動に関すること。
(2)みどりを保全し、創出するための実践活動に関すること。
(3)廃棄物減量及びリサイクル等の実践活動に関すること。
(4)前各号に関する必要な調査及び研究。
(5)前各号に関することの広報及び啓発活動。
(6)本会の運営に関する報告書の作成、公表等に関すること。
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は次のとおとする。
(1)個人会員 羽村市内において前条に掲げる活動を行う者。
(2)団体会員 羽村市内において活動拠点を有する団体より推薦された者。
(入退会)
第6条 個人会員及び団体会員は、会長に申し込むことにより、いつでも本会へ入退会することができる。
(1)会長は正当な理由なく、入退会を拒んではならない。
(2)会長は第1項の入退会を認めないときは、認めない事由を付した書面をもって、速やかに本人へ
通知しなければならない。
2 退会に際しては、個人会員及び団体会員は退会する旨の書面に署名を付し、会長へ届け出るものとする。
(資格の喪失)
第7条 次に掲げる場合には、会員はその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)次条の定めるところにより除名されたとき。
(除 名)
第8条 個人会員及び団体会員が、次に掲げる行為をしたときは、本会の議決により、除名することが出来る。
(1)この規約に違反したとき。
(2)本会の協同を乱す行為をしたとき。
(3)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 2人
(3)幹 事 12人以内
(選任等)
第10条 役員は、総会において次の通り選任する。
(1)個人会員 8人以内
(2)団体会員 7人以内
2 総会が招集されるまでに、補欠または増員(ただし前項の規定による定数の内とすり。)
のために役員を選任する必要があるときには、役員会の議決により仮にこれを選任することができる。
この場合において、当該役員会開催後最初に開催する総会において承認を得なければならない。
3 会長及び副会長は、役員において互選する。
(職 務)
第11条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠席したときは、会長があらかじめ指名した
順序によって、その職務を代行する。
3 役員は、役員会を構成し、会務を執行する。
(任期等)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、当該就任した任期の残りの期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務をおこなうことができる。
(補欠補充)
第13条 役員のうち、その定員の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第14条 役員が次の各号の一に該当する場合には、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたとき。
(3)会員の資格を喪失したとき。
(4)第8条に掲げる行為をしたとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会をあたえなければならない。
第4章 会 議
(種別及び招集)
第15条 本会の会議は、総会とし、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、10日前までに会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を送付する。
(1)通知は電子書面にて行うことができろ。
(構 成)
第16条 総会は、個人会員、団体会員をもって構成する。
(議 長)
第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決事項)
第18条 総会は、この規約に規定するもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)活動方針
(2)事業報告
(3)役員の選任
(4)解散
(5)その他運営に関して特に重要な事項
(議 決)
第19条 総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 総会に出席しない会員の議決については、他の会員を代理人として評決を委任することができる。
3 総会の議決について、利益を生ずる権利等、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に
加わることができない。
(議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)活動会員総数及び出席者数
(3)書面表決者数及び表決委任者数
(4)審議事項
(5)議事の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の専任に関する事項
2 議事録の保管年限は5年とする。
3 議事録には、議長及び総会において専任された議事録署名人が、署名、押印しなければならない。
第5章 役員会
(構 成)
第21条 役員会は、役員をもって構成する。
(権 能)
第22条 役員会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関すること
(3)その他総会の議決事項以外に関すること
2 役員会の職務等に関しては、第11条から第14条を準用する。
3 役員会の会議等に関しては、第15条、第17条、第19条、第20条を準用する。
第6章 分科会
(設 置)
第23条 個別専門的に調査及び研究を行い、実践的な活動を行うため、本会の下に次の分科会を
置くことが出来る。
(1)地球温暖化対策及び新エネルギー推進分科会(以下「推進分科会」という。)
(2)みどり分科会
(3)ごみ分科会
(4)広報分科会
2 本会は、前項各号の分科会に加え、必要に応じて新たな分科会をおくことができる。
(組 織)
第24条 分科会の構成員は、個人会員、団体会員により構成することを原則とするが、会員以外を
構成員とすることを妨げない。
2 各分科会に分科会長1名、副分科会長1名を置く。
(1)各分科会の分科会長及び副分科会長は、会員のうちから各分科会構成員の互選により選出する。
3 会員は、複数の分科会に属することを妨げない。
(活 動)
第25条 分科会は次に掲げる活動を行う。
(1)推進分科会は第4条第1号の規定による活動
(2)みどり分科会は第4条第2号の規定による活動
(3)ごみ分科会は第4条第3号の規定による活動
(4)広報分科会は第4条第6号の規定による活動
2 各分科会は次の事項を行うものとする。
(1)調査及び研究
(2)家庭、企業、及び団体等における実践活動
(3)活動した結果に基づく、本会への意見提出等
(4)活動結果の報告
(連絡調整会議)
第26条 分科会運営の円滑化を図るため、第23条の各分科会内に分科会長、副分科会長等で構成される
連絡調整会議を置くことができる。
(委 任)
第27条 第23条の分科会の運営等について必要な事項は、各分科会長が各分科会に諮って定める。
第7章 会 計
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日の間とする。
(事業計画及び予算)
第29条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度ごとに会長が作成し、総会の議決を
経なければならない。
(暫定予算)
第30条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算
成立の日まで暫定的に収入支出することができる。ただし、暫定予算の使用に際しては役員会の議決を
経なければならない。
2 前項の収入支出は、当該会計年度に成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第31条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、役員会の議決を経なければならない。
(予算更正)
第32条 予算成立後に生じたやむを得ない事由により、予算の更正が必要なときは、予算の更正をする
ことができる。ただし予算の更正は役員会の議決を経なければならない。
(決算及び事業報告)
第33条 本会の事業報告、財産目録及び収支計算書等の決算に関する書類は、会計年度終了後、速やかに
会長が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。
(臨時措置)
第34条 予算をもって定めるもののほか、借入金等の全ての債務負担又は債権放棄を行うときは、予め総
会の議決を経なければならない。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第35条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長1名及び必要な局員を置く。
(組織及び運営)
第36条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会において定める。
第9章 雑 則
(細 則)
第37条 この規約の施行につい必要な細則は、役員会において別に定める。
附 則
1 この規約は、第1回目の総会の議決のあった日から施行する。
2 本会設立当初の役員の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、設立の日から1年とする。
3 この規約は平成25年4月30日までに総会を行い改正しなければならない。
附 則(平成25年1月9日改正)
1 この規約は、平成25年1月度総会の議決のあった日から施行する。